大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)3010 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宮澤武七の上告趣意について。

所論は、結局原判決の量刑不当を非難するに帰するものであるから、適法な上告

理由として認め難い。

弁護人石川忠義の上告趣意について。

所論聴取書が被告人に対する昭和二三年二月五日附聴取書であることは容易に窺

知される。また仮に所論のような違法があるとしても、原判決は原審における所論

供述部分を証拠に採つていないことは判文上明らかであつて、所論の違法は判決に

影響を及ぼさざること明白であるから、論旨は採るを得ない。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。

検察官 安平政吉関与

昭和二六年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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